1950-10-09 第8回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 閉会後第4号
お手許に電力需給調整要領としてございまして、二十二年九月一三日と二十四年十二月二十七日に直した現行の電力需給調整要領という全文と、それから経済安定本部訓令第三十七号といたしまして、今回改正いたしましたものと、両方お手許に差上げてございまするが、二者御比較の上説明をお聞取り願いたいと思います。 三十七号の方の直しました点は、第一條を次のように改めました。
お手許に電力需給調整要領としてございまして、二十二年九月一三日と二十四年十二月二十七日に直した現行の電力需給調整要領という全文と、それから経済安定本部訓令第三十七号といたしまして、今回改正いたしましたものと、両方お手許に差上げてございまするが、二者御比較の上説明をお聞取り願いたいと思います。 三十七号の方の直しました点は、第一條を次のように改めました。
請願の要旨は、労働者に対する生活物資の配給は、昭和二十三年五月二十一日経済安定本部訓令第三十一号に基き、これに示されている生産の増強、勤労意欲の向上及び勤労生活の安定に資する目的のもとに実施されているのであるが、現下の経済情勢のもとにおいては、労働者にとつて実質賃金の裏づけとして切実な影響を持つものとなつております。
翌二十三年一月には経済安定本部訓令として電気通信施設整備に関する措置要領が制定され、同年三月にはこれに基き電気通信施設工事施行に関する規則及び電気通信機械割当規則の制定を見、同年五月までこれらの法令による統制が行われたのであります。
翌二十三年一月には経済安定本部訓令として、電気通信施設整備に関する措置要領が制定され、同年の三月にはこれに基き電気通信施設工事施行に関する規則、及び電気通信機械割当規則の制定を見、同年五月まで、これらの法令による統制が行われたのであります。
方針は警察機構の全面的改革に伴い、國及び地方自治体の警察事務用電氣通信施設を急速に整備強化するため、及び臨時物資需給調整法に基く経済安定本部訓令による電氣通信施設利用の適当な調整を期するため、警察事務用有線電氣通信施設の建設及び保守は逓信省にこれを移管し、逓信、警察の現有施設の総合利用をはかるとともに、警察事務用電氣通信施設の整備は、有線施設を基幹として所要の通信網を構成する。
從いまして、公團の運営等につきましては、すでに本年安定本部訓令にありましたように、産業の統制をする半面におきまして、これらの運營につきましては、廣く知識或いは經驗者を活用して參るというような考の下に、諮問委員會を設置するというような制度も布かれておるのでございます。